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10人に5人が納めすぎ? 『相続税還付』で払いすぎた相続税が戻ってくる可能性があります

10人に5人が納めすぎ? 『相続税還付』で払いすぎた相続税が戻ってくる可能性があります

2022.01.05 17:25comment(0)



相続税を納めてから5年以内の方に朗報です。
相続財産に土地が含まれていた場合、払いすぎた相続税の還付を受け取れる可能性があります。
実際、弊社のパートナー会社である税理士事務所へ相談した約半数の方は、相続税が還付されている実績があります。

完全成功報酬制のため、査定に費用はかかりません。
相続税を取り戻すために、一度ご相談ください。

なぜ戻ってくるの? 相続税還付手続きをすると減税される理由

税理士に依頼すれば、完璧な申告書が作成されると安心してはいけません。
税理士には取り扱う税金の得意・不得意があり、相続税を得意とする税理士は少なく、相続税の申告書を作成したことがない税理士も存在します。

税務調査は脱税をした人に対して行われるイメージがありますが、実際の税務調査は「計算ミス」や「評価誤り」を指摘するケースの方が多いのです。
また、土地などの財産を適切に評価できてないことで相続税を過大に支払っていることも意外とありますので、提出した申告書は今一度ご確認ください。

完璧な申告書を作成するには申告期間が短い

相続税の申告手続きは、相続開始日の翌日から10カ月以内に行わなければいけません。
10カ月の手続き期間は他の税金に比べると長いですが、相続は突発的に発生するため、事前に申告書作成の準備をするのは難しいです。

相続税は亡くなった人のすべての財産を把握し、相続人間で遺産の分配方法を決めてから、相続税の申告書の作成及び納税手続きを行いますので、やるべき作業は数多くあります。
大切なご家族がお亡くなりなった直後、すぐに相続税の手続きを始めることはできませんので、実質的な申告期間は10カ月より短いと考えておきましょう。

複雑な土地評価は計算ミスが起こりやすい

土地は相続税のなかでも、評価額の計算が難しい財産のひとつです。
土地の所在する地域や面積によって価値は変わりますし、同じ面積でも土地の形状が異なれば形状に応じた補正計算が必要となります。

補正計算の適用は土地ごとに判断しなければならず、減額補正の適用漏れがあると相続税評価額が過大に算出されますので要注意です。
相続税の申告書作成に不慣れな税理士の場合、補正計算の適用を見落とすことがあるため、土地の評価額を適切に算出できていないケースも存在します。

土地評価の方法は判例や通達の見直しで変化する

相続税に関連する裁判は毎年行われており、国が敗訴したことで相続税の取り扱いが変わった際は還付を受けられる可能性が出てきます。
通達とは、国が税金の取り扱いを定めたもので、裁判の判決によっては通達の内容が見直しされることもあります。

相続税を専門としている税理士であれば、最新の判例や通達の情報を把握している一方、他の税金をメインにしている税理士は、相続税の最新情報を見落としている可能性が高くなります。
情報がアップデートされていないと、評価誤りや過大に相続税を支払う原因となりますので、申告後に判例や通達の変更があったかどうかは確認した方がいいでしょう。

相続税の自主申告制度は自己責任

相続税は、納税者(相続人)自身で申告書を作成し納税する「自主申告制度」であり、納税者が提出した申告書を税務署がチェックします。
申告漏れの財産や計算誤りがあれば税務署は指摘をしますが、税金を過大に納めている場合に税務署が連絡してくることはほとんどありません。
そのため納税者が正しく申告書を作成しないと、本来支払う必要のない相続税まで納めることになります。

相続税の還付金を受け取れる可能性がある申告書の条件

支払った相続税の還付を受け取れるのは、相続税を過大に支払った方で、かつ一定期間内に手続きした場合に限られます。
本章では手続き期間や、還付金を受け取れる可能性がある申告書について解説します。

相続税を納めてから5年以内であること

相続税の還付手続きを行うためには「更正の請求」を税務署に対して行う必要があります。
更正の請求ができるのは申告期限から5年以内が原則であり、5年を経過した場合には相続税を多く納めていた場合でも、還付金を受け取ることはできません。

相続した財産のなかに土地が含まれていること

過大に相続税を支払っているケースとして多いのが、土地評価の計算誤りです。
相続税の税額計算や特例制度の適用誤りにより、相続税が還付されることもありますが、一般に相続財産に土地がないと、相続税が還付される可能性は低いです。

土地評価以外で相続税の還付される可能性があるケースは、相続財産に非上場株式がある場合です。
非上場株式の評価は土地評価以上に難しいため、相続財産に非上場株式がある場合も申告書の内容を見直すことをオススメします。

還付が見込める土地の代表的な12の特徴

土地の評価額は、形状などによって補正計算を行います。
正しく補正計算ができていない場合、評価額が過大に算出されているケースもありますので、相続税の還付が見込まれる代表的な土地の特徴をご紹介します。

広大な土地

土地の面積が500㎡以上ある土地は、「地積規模の大きな宅地」の減額補正を適用できる可能性があります。
適用要件は面積以外にもありますが、要件を満たせば評価額を20%以上下げることも可能です。
また、相続開始日が平成29年12月31日以前の場合、旧制度の広大地の評価の対象になる可能性もあり、こちらは評価額を50%以上減額できるケースもあります。

アパートやスーパーなどが建っている土地

貸付アパートを経営していたり、スーパーの敷地として利用したりしている土地は、貸宅地評価や貸家建付地評価として、評価額の減額を減額することが可能です。
貸付用の土地は評価額を下げることができるのですが、土地のみを貸している場合と、土地と建物を貸している場合とでは補正計算が異なります。
土地を貸した相手がスーパーなどの建物を建てている場合、貸宅地評価として平均60%、最大90%評価額を減額できることもあります。

線路近くで騒音がある土地

土地評価で減額できる要素は、土地の面積や形状だけではありません。
評価対象地が線路に近く騒音が大きい場合や、震動が著しい場合、日照阻害があると認められる土地については、10%の減額補正が適用できる可能性もあります。
ただし減額補正を適用する際は、減額補正を行う根拠を示す必要がありますのでご注意ください。

高圧線下にある土地

高圧線下にある土地は、土地の利用が制限されている場合があり、該当する土地は評価額を減額できます。
利用制限の種類によって減額補正の割合が変わりますので、こういった土地では専門家に確認することが望ましいです。

高低差がある土地

道路より高い位置にある土地や、低い位置にある土地など、周辺よりも高低差が著しい土地も減額補正の対象です。
高低差が著しいかどうかの判断は、評価対象地の現況確認をしたり、周辺地域の状況を調べたりする必要があります。

土地の形がいびつな不整形地

台形や三角形のような形をしている土地は、正方形で標準的な大きさの土地に比べて利用価値は下がるため、不整形地補正の対象となります。
不整形地補正は、土地の形状がいびつなほど減額補正率が大きくなります。
道路に対して土地が斜めになっている場合、不整形地補正の適用が見込まれますので、必ず確認することをオススメします。

道路に面していない土地

「無道路地」と呼ばれる、道路に面していない土地も、評価額の減額対象です。
無道路地は、評価対象地からもっとも近い道路までの距離に応じて減額する金額は変わりますので、図面や現地を確認して、道路までの距離を正確に調べる必要があります。

建物の建築制限があり宅地化が困難な土地

地域によって建物の建築する条件があり、市街化調整区域の場合、建物を建築することができない場合もあります。
市街化調整区域の建築制限は地域によってことなり、周辺地域が純農地や純山林に近いほど評価額の減額が見込めます。

生産緑地

生産緑地とは、土地を農地として利用する場合に固定資産税などの税金が優遇される土地をいい、相続税においても生産緑地に該当する場合は減額対象です。
土地の買取申出することができることとなる日までの期間に応じて、評価額の減額割合は変わり、生産緑地に該当するかは土地の所在する市区町村で確認できます。

市街地にある山林

市街地にある山林は、宅地にするとした場合の費用を控除するなどの計算を行いますが、土地の場所や経済的な観点から宅地転用が難しい場合、純山林として評価することも可能です。
純山林の評価額は、広大な土地でも数万円から数十万円程度なので、大幅な評価額の減額が見込めます。

土壌汚染のある土地

土壌汚染のある土地については、土壌汚染を回復させるための費用を土地評価額から控除できます。
減額計算をする際は、土壌汚染の状況や汚染処理にかかる費用を確認する必要があります。

土砂災害特別警戒区域

土砂災害特別警戒区域内にある土地は、土砂災害特別警戒区域の該当する割合に応じて評価額を減額できます。
減額補正の対象になるのは土砂災害警戒区域のうち、「土砂災害特別警戒区域」に該当する場合のみです。

相続税還付手続きの進め方

相続税還付を受けるためには、必要書類を揃えて税務署に申請手続きしなければなりません。
添付書類不備や、相続税の還付される根拠を示さなければ、税務署は相続税を戻してくれませんのでご注意ください。

還付手続きの必要書類と費用

相続税還付の有無は、最初に提出した相続税の申告書がどのような方法・理由により、評価額を算出したかを確認するため、申告書を作成した際に使用した書類が必要です。
評価方法の誤りや補正計算ミスがあった場合、正しい計算方法を行うために必要となる書類を揃えます。
土地評価の場合には、土地の公図や測量図、評価対象地の現況が確認できる写真など、土地の種類によって用意する書類は異なります。

相続税還付手続きを税理士へ依頼する際の費用ですが、多くの税理士事務所では完全成功報酬制を採用しています。
完全成功報酬は、相続税の還付があった際にはじめて支払うものであり、還付が受けられない場合、費用は発生しませんのでご安心ください。

完全成功報酬の相場としては、還付相続税額の25~35%程度が一般的です。
相続税の還付金額が600万円であれば、税理士報酬は150~200万円程度となりますので、依頼前に報酬発生の条件と報酬金額についてはご確認ください。

還付申請から相続税が戻ってくるまでにかかる期間

税務署へ還付請求を行ってから、還付金が振り込まれるまでの期間は2~3カ月程度です。
更正の請求書を作成するのにも2~3カ月ほど必要で、その間に更正の請求を行える期間(申告期限から5年)が到来すると、還付金を受け取れなくなります。
したがって還付手続きは、申請期限の半年前までには準備を開始する必要があります。

還付請求をした場合、税務署が更正の請求書の内容を審査し、申請内容を承認することで相続税が還付されます。
還付請求内容によっては税務署の確認作業が長引き、還付までに時間を要することもあるため、早めに相続税の還付手続きを始めた方がよいでしょう。

還付手続きについては相続税の専門家へ相談すること

還付請求は、相続税の申告期限から5年以内であればいつでも申請することが可能です。
一度更正の請求書を提出している場合や、税務調査が終了した後でも還付請求手続きは行えます。

還付請求は、相続人のみで手続きすることも可能です。
しかし更正の請求書の内容に不備があったり、必要書類の添付がなかったりした場合は、申請が却下されてしまいます。

また土地評価について相続税の還付を受ける場合、土地相続に強い税理士へ相談することが大切です。
土地評価は現地調査や、評価する過程の根拠を提示できるかで、適否が大きく変わります。
そのため不動産鑑定士と連携した税理士事務所や、相続税還付実績の多い税理士へ依頼することをオススメします。

まとめ

弊社では、相続税の還付が実績トップクラスである『相続専門の税理士』『不動産鑑定士』をご紹介しております。
相続税申告書があれば、約30分~60分で還付可能性の概算査定が可能ですので、まずはメールでお申し込みください。

完全成功報酬制を採用していますので、相続税の減額・還付とならなかった場合に費用は一切かかりません。
ぜひ弊社に、納め過ぎた相続税を取り戻すお手伝いをさせてください。

※すべてのご相談者に、税金が戻ることはお約束できません。

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